トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、 電話等の設置が固定された配省・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど) 等から 判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとします。
トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるものとは認められないもの。
※地域によって上記に当てはまらない場合もある為、各地域との役所協議を十分に行った上で設置する事が必要です。
快適な居住環境を維持するためには、優れた断熱性と気密性が必要です。これらの性能が確保されているかを確認しましょう。
トレーラーハウスは移動可能な住居です。実際に走行できる設計になっているかを確認することが大切です。
デザインは居住性や資産価値に直結します。機能性と美しさを兼ね備えたデザインかを確認しましょう。
日本総合トレーラーハウス協会の認定を受けたトレーラーハウスは、
エビデンス(品質証明)があるため、将来的に高値で売却できる可能性が高まります。
弊社では、この認定証を発行し、安心して資産価値を維持・向上できるようサポートいたします。
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